2009年から2013年までに入居(取得)された方
2009年から2013年までに入居(取得)された方については、以下のとおり個人住民税への控除が適用されます。また、個人住民税への住宅ローン控除の適用にあたり、市区町村への申告は不要です。
確定申告でローン控除を申告する方
最初の一年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して確定申告書を税務署に提出してください。
2年目以後の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください。
ただし、申告期限の3月15日(期限後において市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告されない場合は、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されませんのでご注意ください。
年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方
毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。
対象となる者
所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から引ききれない住宅ローン控除額がある方
控除額の計算方法
個人住民税への控除対象となる金額は、次のうちいずれか少ない金額となります。
- 所得税(A)から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額
- 所得税の課税総所得金額等(B) × 5% (上限額 97,500円)
- (A)は住宅ローン控除を受ける前の所得税額です。
- (B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額をさします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日