2014年から2021年までに入居(取得)された方

更新日:2019年08月09日

 2014年から2021年までに住宅ローンで住宅を取得又は増改築し、居住の用に供した方については、以下のとおり市県民税への控除が適用されます。
 また、市県民税へ住宅ローン控除の適用にあたり、市区町村への申告は不要です

1年目の住宅ローン控除について

 最初の1年分については、確定申告が必要です。
 確定申告書に、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」及び必要書類を添付して、税務署へ提出してください。

2年目以降の住宅ローン控除について

確定申告で住宅ローン控除を申告される方

確定申告で住宅ローン控除を受ける場合は、申告書第一表の「税金の計算」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄に控除可能額を、第二表の「特例条文等」欄に居住開始年月日を忘れずに記載してください。

ただし、申告期限の3月15日(期限後において市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む)までに申告されない場合は、市・県民税の住宅ローン控除は適用されませんのでご注意ください。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける方

税務署から送付された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のために住宅借入金等特別控除証明書」に住宅ローンの年末残高証明書を添付して勤務先に提出してください。
毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。

住民税の住宅ローン控除について

対象となる方

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある方

控除額の計算方法

(1)2014年1月から2014年3月までに居住された方

次のうち、いずれか少ない金額が控除額となります。

  1. 所得税(A)から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等(B)×5%(上限額 97,500円)

(2)2014年4月から2021年12月までに居住された方

次のうち、いずれか少ない金額が控除額となります。

  1. 所得税(A)から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等(B)×7%(上限額 136,500円)
  • (A)は住宅ローン控除を受ける前の所得税額です。
  • (B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
注意

(2)で計算される控除額は、住宅の消費税率が8%又は10%の場合に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課

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