給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
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              個人住民税の税制改正 29年度から適用される主な改正点のお知らせ
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「2016年分は1,200万円(控除額230万円)に、2017年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
| 
 | 現行 (2013〜2015年分の所得税) | 2016年分の所得税 | 2017年分以後の所得税 | 
|---|---|---|---|
| 上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 
| 給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 | 
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更新日:2019年07月01日