上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止

更新日:2019年07月01日

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、2013年12月31日をもって廃止され、2014年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

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