上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止
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上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、2013年12月31日をもって廃止され、2014年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
リンク
国税庁ホームページ(上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について) (PDFファイル: 669.7KB)
国税庁ホームページ(個人の方が株式等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし) (PDFファイル: 525.8KB)
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更新日:2019年07月01日