均等割の税率が引き上げられます
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              東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(2011年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(1950年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(2011年法律第118号))
 市および県が実施する防災・減災事業の財源を確保するための臨時措置として、26年度から35年度までの10年間は、市・県民税均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
 各年度分の市県民税の均等割額は、下表のとおりです。
| 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度〜32年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 
| 県民税均等割 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 
| 合計 | 4,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 
25年度から32年度までの県民税均等割は、標準税率1,000円に森林(もり)づくり県民税400円が加算されています。
なお、静岡県のホームページにも広報されておりますので、ご覧下さい。
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更新日:2019年07月01日