年金所得者の申告手続きが簡素化されます
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               26年度以降の住民税課税分より、寡婦(寡夫)控除対象となる年金所得者が市県民税の申告をしなくても、日本年金機構等から市へ送付される公的年金支払報告書により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなります。
 年金所得者が、日本年金機構等へ「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をした場合には、市県民税の申告書の提出を不要とすることになりました。
 この改正は2013年1月1日以降に支払うべき公的年金について適用されています。
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更新日:2019年07月01日