ふるさと寄附金控除税額の内訳が見直されます
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              制度の概要
都道府県・市区町村に対して行った寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
2013年から復興所得税が課税され、所得税額の軽減を受けた場合には復興所得税額も軽減されるため、控除額の見直しが行われます。
控除額の計算方法(モデルケース)
- 給与収入700万円の単身世帯
- 所得税の限界税率20%
1.現行制度での計算
- 寄附金5万円のうち2,000円を引いた残り48,000円が控除対象となります。
- 所得税の寄附金控除(所得控除)で、48,000円×20%(限界税率)(注釈)=9,600円の税額が軽減されます。
- 住民税の寄付金控除(税額控除)で、基本分として48,000円×10%=4,800円
 特例分として48,000円×(90%−20%(所得税の限界税率))=33,600円、合計38,400円の税額が軽減されます。
- 2.と3.あわせて、48,000円の税額が軽減されることになります。
2.改正後制度での計算
- 寄附金5万円のうち2,000円を引いた残り48,000円が控除対象となります。
- 所得税の寄附金控除(所得控除)で、48,000円×20%(限界税率)(注釈)=900円
 復興所得税分として9,600円×2,1%(復興特別所得税率)=200円、合計9,800円の税額が軽減されます。
- 住民税の寄付金控除(税額控除)で、基本分として48,000円×10%=4,800円
 特例分として48,000円×(90%−20%(所得税の限界税率)×1.021)=33,400円
 合計38,200円の税額が軽減されます。
- 2.と3.あわせて、48,000円の税額が軽減されることになります。
注釈
限界税率とは、この方に適用される所得税の最高税率をいいます。年収により、5〜40%となります。
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更新日:2019年07月01日