個人住民税の寄附金控除について

更新日:2019年07月01日

前年1月〜12月の間に控除対象にあたる寄附をした方は、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。

控除対象となる寄附金とは

所得税で控除対象となる寄附金の内、以下の1〜4に該当するもの

  1. 都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと寄附金)
    2011年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの
  2. 伊東市市在住のかたであれば、静岡県共同募金会、日本赤十字社静岡県支部に寄付したもの
    (東日本大震災の寄付でないもの)
  3. 「静岡県の条例」で指定した法人等への寄附金
    • 静岡県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など(2012年4月1日からNPO法改正に伴い、所轄庁から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人も平成25年度から対象となりました。
    • 静岡県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
    • 静岡県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
  4. 「伊東市の条例」で指定した法人等への寄附金
    • 伊東市内に主たる事務所(法人本部)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など(2012年4月1日からNPO法改正に伴い、所轄庁から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人も平成25年度から対象となりました。
    • 伊東市内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
    • 伊東市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
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静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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