退職所得にかかる市県民税について

更新日:2019年07月01日

2013年1月1日から10%控除等が廃止となります。

2013年1月1日以降に支払われる退職所得に対する市県民税の計算方法が変わります。

改正の概要

  • 退職所得にかかる10%の税額控除の廃止
  • 2分の1課税の廃止
    (役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについて)

退職所得に関する税額の計算方法

  • 現行(2012年12月31日以前)

(収入金額−退職所得控除額(注釈1))×1/2×税率10%(市民税6%・県民税4%)ד90%”=税額

  • 改正後(2013年1月1日以降)

(収入金額−退職所得控除額(注釈1))×1/2(注釈2)×税率10%(市民税6%・県民税4%)=税額

(注釈1)退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。

  1. 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

(注釈2)役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについて、平成25年1月1日以降に支給される分に関しては退職所得控除後の所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。

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