生命保険料控除について

更新日:2019年07月01日

平成25年度から生命保険料控除が変わります。

制度の概要

2012年1月1日以後に締結した保険契約等(以下、新契約)

 改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

2011年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、旧契約)

 従来通り、改正前の生命保険料控除制度が引き続き適用されます。

新契約及び旧契約の双方がある場合

 申告時に、下記のいずれかを選択することができます。

  1. 新契約のみ
  2. 旧契約のみ
  3. 新契約 + 旧契約

介護医療保険料控除の新設

 従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されました。

介護医療保険料控除一覧

保険の種類

内容

一般生命保険料

死亡保障などに係る保険料

介護医療保険料

入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料

個人年金保険料

個人年金に係る保険料

詳しい契約内容についてはご契約されている保険会社へお問い合わせください。

控除額の計算方法

 以下、(1)~(3)で計算した各控除の合計額が生命保険料控除額となります。

  • 介護医療保険料控除の創設にともない、各控除の限度額が35,000円から28,000円へと変更になります。
  • 合計控除限度額は70,000円のまま変更はありません。
    (下記計算式に基づき計算した控除額の合計が70,000円を超える場合には、生命保険料控除額は70,000円となります。)

(1)新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

 上記契約に基づく一般生命保険料介護保険料及び個人年金保険料の控除額は、それぞれ支払った保険料の金額により、次の計算式に当てはめて計算した金額です。

【新契約】2012年1月1日以後に締結
年間支払保険料等

控除額

12,000円以下

支払保険料の全額

12,001円~32,000円

支払保険料等 × 1/2 + 6,000円

32,001円~56,000円

支払保険料等 × 1/4 + 14,000円

56,001円以上

28,000円(上限)

(2)旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく控除額

 上記契約に基づく一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額は、それぞれ支払った保険料の金額により、次の計算式に当てはめて計算した金額です。

【旧契約】2011年12月31日以前に締結
年間支払保険料等

控除額

15,000円以下

支払った保険料の全額

15,001円~40,000円

支払保険料等 × 1/2 + 7,500円

40,001円~70,000円

支払保険料等 × 1/4 + 17,500円

70,001円以上

35,000円(上限)

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

 一般生命保険料又は個人年金保険料ごとに、下記のa~cを選択して控除額を計算することができます。

控除額一覧

適用する生命保険料控除

控除額

a. 新契約のみ適用

(1)に基づき算定した控除額(上限28,000円)

b. 旧契約のみ適用

(2)に基づき算定した控除額(上限35,000円)

c. 新契約旧契約双方について適用

(1)に基づき算定した控除額+(2)に基づき算定した控除額(上限28,000円)

計算例

下記の場合の生命保険料控除金額は?

新契約 … 2012年1月1日以後に締結した保険契約等
旧契約 … 2011年12月31日以前に締結した保険契約等

一般生命保険料(支払額)
新契約…100,000円 旧契約…100,000円

個人年金保険料(支払額)
新契約…40,000円 旧契約…20,000円

介護医療保険料(支払額) 新設の為、新契約のみ
新契約…18,000円

(1)それぞれの保険の種類に合わせて控除を計算します。
(A) 一般生命保険料
  1. 新契約 支払額 100,000円 → 控除額 28,000円(上限) … (a)
  2. 旧契約 支払額 100,000円 → 控除額 35,000円(上限) … (b)
  3. 新契約+旧契約 (a) 28,000円 + (b) 35,000円 = 63,000円
    ただし、上限28,000円なので控除額は28,000円

a、b、c で一番控除額が高いのは「b」。
よって、一般生命保険料の控除額は旧契約のみを使用し、35,000円となります。

(B) 個人年金保険料
  1. 新契約 支払額 40,000円 × 1/4 + 14,000円 = 24,000円 … (a)
  2. 旧契約 支払額 20,000円 × 1/2 + 7,500円 = 17,500円 … (b)
  3. 新契約+旧契約 (a) 24,000円 + (b) 17,500円 = 41,500円
    ただし、上限28,000円なので控除額は28,000円

a、b、c で一番控除額が高いのは「c」。
よって個人年金保険料の控除額は新契約と旧契約を合算した28,000円となります。

(C) 介護医療保険料
  1. 新契約 18,000円 × 1/2 + 6,000円 = 15,000円

新設された為「新契約」のみとなり、旧契約等の計算は不要です。
よって、介護医療保険料の控除額は新契約の15,000円となります。

(2)(1)を基に、生命保険料控除を計算します。

(A) 一般生命保険料 (35,000円) + (B) 個人年金保険料 (28,000円) + (C) 介護保険料 (15,000円) = 78,000円
 ただし、市県民税の生命保険料控除の上限は70,000円となる為、生命保険料控除は70,000円となります。

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