同居特別障害者に対する加算措置の改組

更新日:2019年07月01日

 扶養控除等の改正に伴い、住居者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、特別障害者に対する障害控除の額(30万円)に、23万を加算し、53万円とする措置に改められます。

加算措置改組の概要

(注釈)()内は所得税の控除額

加算措置改組の概要図

控除額の総額は改正前と同じです。

扶養(配偶者)控除

平成23年度まで

56万円(所得税の控除額73万円)

内訳
  • 同居の特別障害 23万円(所得税の控除額35万円)
  • 扶養(配偶者)控除 33万円(所得税の控除額38万円)

平成24年度以降

33万円(所得税の控除額38万円)

内訳
  • 扶養(配偶者)控除 33万円(所得税の控除額38万円)

障害者控除

平成23年度まで

30万円(所得税の控除額40万円)

内訳
  • 特別障害者控除 30万円(所得税の控除額40万円)

平成24年度以降

53万円(所得税の控除額75万円)

内訳
  • 同居の特別障害 23万円(所得税の控除額35万円)
  • 特別障害者控除 30万円(所得税の控除額40万円)
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