住民税の老年者非課税措置廃止について
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平成18年度以降適用されていた経過措置は平成20年度をもって終了しました
少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、65歳以上の方(1940年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度をもってこの経過措置が終了しました。
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更新日:2019年07月01日