税源移譲Q&A
平成19年度から導入された税源委譲に関する質疑集です。
Q1
「住民税所得割」って何?
A1
県税や市税のうち個人の所得に応じて課せられる税です。
「住民税所得割」とは、県税や市税のうち、個人の所得に応じて課されている税のことです。所得税とは異なり、前年の所得に対して課税されています。
Q2
住民税が一律10%になると低所得者には増税になるのでは?
A2
住民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。
住民税だけで見ると確かに低所得者には増税になるように見えますが、所得税の最低税率が10%から5%へ引き下げられたので、「所得税+住民税」の税率構造は税源移譲の前後で基本的に同じとなり、納税者の負担は変わりません。
Q3
現在所得税の住宅ローン控除を受けていますが、所得税が減ってしまうと、控除される額も減少してしまうのでは?
A3
控除額が減ってしまう場合は、平成20年度以降に個人住民税が控除できます。
2006年までの入居者で、今回の税源移譲によって2007年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、その減少分を翌年度の住民税所得割で控除することとしています。
Q4
2007年中の所得が減って、所得税が非課税となった場合には、住民税だけが増税になってしまうのでは?
A4
申告をすることで、税源委譲に伴い増額となった住民税相当額が、既に納付済である平成19年度分の住民税額から還付されます。
現在、申告期間は終了しました。
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更新日:2019年07月01日