住民税の所得割の税率が10%に統一されました。

更新日:2019年07月01日

2007年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わりました。

身近な行政サービスが効率よく行われるよう、国から地方へ税源の移譲が行われました。

 これにより、現在3段階となっている住民税の税率構造が一律10%に改められます。

 また、住民税所得割の10%比例税率化に伴い、所得税の税率構造も見直されます。

所得税 2007年1月分から適用 ⇒ 4段階の税率を、6段階に細分化
(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)

住民税 2007年6月分から適用 ⇒ 3段階の税率から、一律10%に
(県民税4%・市民税6%)

 ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。(税源移譲による負担変動(年額)モデルケースがページ下からダウンロードできます。)

個人住民税所得割の税率改正(平成19年度(2007年6月から))

改正前の税率
課税所得 標準税率
200万円以下 5%(市3%・県2%)
700万円以下 10%(市8%・県2%)
700万円超 13%(市10%・県3%)
改正後の税率
課税所得 標準税率
一律 10%(市6%・県4%)

所得税の税率改正(2007年分(2007年1月から))

改正前の税率
課税所得 税率
330万円以下 10%
900万円以下 20%
1800万円以下 30%
1800万円超 37%
改正後の税率
課税所得 税率
195万円以下 5%
330万円以下 10%
695万円以下 20%
900万円以下 23%
1800万円以下 33%
1800万円超 40%

住民税と所得税の人的控除差について

 住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差(下表参照)があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。

(例)住民税と所得税の人的控除額
  住民税 所得税 控除額の差
基礎控除 33万円 38万円 5万円
配偶者控除 33万円 38万円 5万円
扶養控除 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円

住宅ローン減税について

 2006年までの入居者について、今回の税源移譲によって、2007年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、市に申請していただくことで、その分を翌年度の住民税で減税することとしています。

詳しくは、下記のリーフレット及び総務省ホームページをご覧ください。

税源移譲による負担変動(年額)モデルケース

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