先端設備等導入計画に基づく設備等に関する課税標準の特例措置について
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先端設備等導入計画に基づく設備等に関する課税標準の特例措置について
中小事業者等が設備投資を通じて生産性を向上させるために「先端設備等導入計画」を策定し、市の承認を得た後に一定の設備を新規取得した場合、当該設備(償却資産)に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。
1 対象者
中小事業者等
2 特例対象
先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けて導入する下記の設備が対象となります。
- 機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備などの償却資産
※認定の手続きは、伊東市産業課になります。
※導入計画の認定を受けた資産が全て申告の対象となるわけではありません。
3 軽減割合
固定資産税の課税標準額が課税される年度から3年間2分の1に軽減されます。
さらに賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員に表明した場合、以下の期限に限り、課税標準額を3分の1に軽減します。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
※都市計画税は特例の対象となりません。
4 必要添付書類
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
- 認定を受けた「先端設備等導入計画の認定書」の写し
- 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
- 「固定資産税軽減計算書」の写し(リース会社が申請する場合)
- 「リース契約書」の写し(リース会社が申請する場合)
- 「賃上げ方針を表明したことを証する書類」の写し(賃上げ方針の表明を行った場合)
関連ページ
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について【伊東市産業課】
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課税課 資産税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
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更新日:2023年12月11日