非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

更新日:2023年04月01日

 倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入した場合には、国民健康保険税の負担を軽減します。
非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減を受けるには、必ず申請が必要です。

1.対象となる方

次の全てに当てはまる方が対象になります。

  • 離職日の時点で65歳未満の方。
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)。

高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。

特定受給資格者・特定理由離職者とは

 雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。

特定受給資格者・特定理由離職者のコード一覧
番号 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

2.軽減の内容

 国民健康保険税は、加入者の前年中の所得などにより算定しますが、非自発的失業者の保険税については非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30に減額して計算します。

3.対象期間

 離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
軽減対象期間内に離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険料の軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。

4.申請の方法

 保険年金課国民健康保険係(市役所1階)へ「伊東市国民健康保険被保険者証」「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」と「印鑑」を持参してください。

速やかにお手続を行うために、なるべく「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp