市税の納付について

更新日:2019年12月04日

納税の義務について

 いろいろな税金が、私たちの生活を支えるために使われています。こうした税金はみんなで負担しなければなりません。このことは憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とはっきり示されています。また、憲法第84条には「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とあり、市では法律・条例に基づいて税金を課税しています。このように決められた税金を正しく納めることが大切です。

 

督促状について

 決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。納期限内に税金を納付されないと、督促状(未納の通知)を送付します。督促状が届いたらすぐに納付してください。納付書を紛失された場合は、御連絡いただければ納付書を再発行させていただきます。

延滞金について

 納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなります。

滞納処分について

 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。納付されない場合は、納期限までに納税された方との公平を保つため、滞納金額に関わらず、その方の財産(預貯金・生命保険・給料・年金・売掛金・動産・不動産)を差し押さえることとなります。

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