住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
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1982年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額します。
なお、2017年4月1日から2026年3月31日までの間に耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当するとなった住宅については、軽減される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
減額要件
- 1982年1月1日以前に建築された住宅であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(1981年6月1日施行)に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に係る費用が50万円以上であること
長期優良住宅の認定等(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です)
- 改修工事完了日が2017年4月1日から2026年3月31日であること
- 改修後の住宅面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 長期優良住宅であるものとして認定をうけていること
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じて下記のとおりとなります。
工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
2010年1月1日〜2012年12月31日までに改修した場合 | 2年間 |
2013年1月1日〜2026年3月31日までに改修した場合 | 1年間 |
減額の対象
120平方メートル相当分の固定資産税(120平方メートルを超える部分は減額されません)
- (都市計画税)は該当しません
- 熱損失防止(省エネ)及び高齢者等居住改修に伴う減額措置との併用はできません
減額を申請するための手続き
減額を受けようとする方は、下記の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 平面図の写し
- 耐震改修に係る費用を証する書類
- 長期優良住宅の認定通知の写し(長期優良住宅に該当した場合のみ)
証明書の様式等についてはこちらへ(国土交通省ホームページ内)
固定資産税の減額に関するお問い合わせ
課税課資産税係(家屋担当)
電話番号 0557-32-1276(直通)
内線 2356・2354
証明書に関するお問い合わせ
建築課建築指導係
電話番号 0557-32-1763(直通)
内線 2653・2654
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2022年04月01日