都市計画税について
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都市計画税とは
都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市施設の建設・整備に要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、固定資産税とあわせて納めていただきます。
課税対象になる資産
都市計画区域内の土地及び家屋に課税されます。
(償却資産には課税されません。)
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在の、土地または家屋の所有者です。
税額計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
課税標準額
土地
固定資産を評価し、その固定資産評価額を基に課税標準額を算定します。なお、住宅用地については住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平米以下の住宅用地)価格の1/3
- 一般住宅用地(小規模用地以外の住宅用地)価格の2/3
家屋
固定資産税の課税標準と同額です。
免税点
固定資産税が免税点未満のときは、都市計画税はかかりません。
免税点(課税標準額:土地30万円、家屋20万円)
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2019年07月01日