償却資産について

更新日:2023年12月11日

固定資産税(償却資産)について

償却資産とは?

個人や法人で事業を行っている方が、その事業のために用いている「構築物」「機械及び装置」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」「工具・器具及び備品」などの有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。

申告していただく人

個人や法人で事業を行っている人(工場や商店を営んでいる人、駐車場やアパートを貸している人など)のうち、事業用資産を所有されている人です。なお、償却資産の申告は、地方税法第383条の規定により義務付けられています。

償却資産の範囲

毎年1月1日現在において伊東市内に所在する事業用資産(自己が使用している物のほか、他の人に貸している物も含みます。)で、耐用年数が1年以上、取得価格が10万円以上の資産について申告してください。

(1)申告の必要な資産

 申告が必要な資産は、土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得価格(付帯費用を含む)が10万円以上の事業用の資産です。ただし、10万円未満でも、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は、申告の必要な資産になります。

(2)次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば申告の必要な資産になります

  • 「中小企業等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例制度」を適用する取得価格30万円未満の資産
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象とならない車両及び運搬具
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  • 償却済み資産(法定の減価償却を終えたが、事業の用に供している資産)
  • 決算期以後に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 遊休資産および未稼働資産(いつでも稼動できる状態の資産)
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
  • 建設仮勘定で経理されている資産でその年の1月1日現在完成しているもの
  • 資本的支出(改良費)に該当するもの
  • 福利厚生の用に供するもの等

(3)申告の必要がない資産

  • 一括償却資産(取得価格が20万円未満で、法人税法または所得税法の規定により一括して3年間で均等に償却する資産)
  • 自動車税又は軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権等)
  • 書画・骨董(複製品で装飾的な目的で使用しているものは除く)
  • 繰延資産(試験研究費等)
  • 棚卸資産(貯蔵品、商品等

(4)償却資産の例示…具体的には、次のようなものです。

1 構築物

舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

2 機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)等

3 船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船等

4 航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5 車両及び運搬具

大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等

6 工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

償却資産の対象となる主な資産

 償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

課税対象となる主な償却資産一覧

業種

課税対象となる主な償却資産の例示

共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他

小売店

商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等

飲食店

接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫等

理容業、美容業

理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板等

製パン業、製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等

医院・歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネット等

駐車場事業

柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)等

工場

受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等

旅館、ホテル
バー、喫茶・軽食

ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷機、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等、ルームインジゲーター設備、調光設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接設備、冷蔵庫等

パチンコ店
ゲームセンター

パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機等

印刷業

各種印刷機、活字盤鋳造、裁断機等

建設業

ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等

自動車整備
ガソリン販売業

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等

木工業

帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等

鉄工業

旋盤、ボール盤、スライス盤、研削機、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等

食肉販売業

冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等

テニスクラブ

テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等

ゴルフ練習場

フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈り機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備等

カラオケボックス

カラオケセット、接客用家具、照明設備等

賃借人が施工した内装について

 賃貸ビル等を借り受けて(テナントにて)事業をされている人で、ご自分の費用で内装・電気・ガスその他の設備を施工されている人は、それらの資産については、テナントの人が償却資産の申告をしていただくことになります。(地方税法第343条第9項)

(例)

  • 内装→天井、内壁、床、建具、間仕切り、その他工事
  • 付帯設備→電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、空調設備、その他設備

申告の方法

前年度以前に申告がある人

毎年1月2日から翌年1月1日までの間に増加及び減少のあった資産について翌年1月31日までに申告してください。

今年度初めて申告される人および電算申告される人

1月1日現在、伊東市内に所有しているすべての資産を1月31日までに申告してください。
電算申告される人については、必ず全資産の明細書(評価額と帳簿価格の両方を計算したもの)を添付してください。

修正申告のお願い

確定申告後や決算後等、年度途中に償却資産の調整・申告に誤りがあった場合は、直ちに修正申告をお願いします。

虚偽の申告または不申告の罰則について

正当な理由なく申告をしない場合や、申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、延滞金が加算されたり、過料や罰金等を科されます。なお、申告漏れ資産については、遡って過年度分(最大5年分)を課税させていただきますので、ご了承ください。

税額等について

課税標準額

1月1日(賦課期日)現在で、伊東市内に所在する償却資産の価格(評価額)を合計したものです。

税率および税額

税率は1.4%です。

課税標準額 × 1.4% = 税額

免税点

課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。
ただし、免税点未満の方でも申告の義務があります。

納期について

納期 年4回に分けて納めていただきます。

各年度の納税通知書は、4月中旬に送付予定となっております。

課税課:償却資産申告書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

課税課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp