機械及び装置の耐用年数表改正

更新日:2019年07月01日

耐用年数省令の一部改正について

 平成20年度の税制改正において、減価償却資産の大括り化及び法定耐用年数の見直しが行われました。2008年4月30日に減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)の一部を改正する省令が公布され、同日から施行されました。

 この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

改正後の耐用年数の適用について

 改正後の耐用年数については、決算期等にかかわらず、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から適用されますので、償却資産を所有する方は、平成21年度償却資産の申告時(2009年1月)においては、新耐用年数により申告をお願いします

 したがいまして、2007年以前に取得した償却資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって算出します。償却資産の取得時に遡り、改正後の耐用年数を適用して再計算するものではありませんので、ご注意ください。

 また、2008年中に取得した償却資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率の半年分の率を乗じて算出します。

法人税・所得税における取扱いについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

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