電動キックボードのナンバープレートの交付について
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電動式モーターにより走行する電動キックボードは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ただし、ナンバープレートは軽自動車税の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありませんのでご了承ください。
「電動キックボード」及び「電動スクーター」について(警察庁外部リンク)
なお、ナンバー登録の際は、車両の写真やカタログ、仕様書等をお持ちください。
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2021年09月24日