法人市民税について

更新日:2022年10月03日

法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所等(注1)又は寮等(注2)を有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業者数に応じて課税される「均等割」の合計額になります。

(注1)事務所等とは、事務所又は事業所をいいます。

(注2)寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

納税義務者

納税義務者の区分
納税義務者 法人税割 均等割
市内に事務所等を有する法人 課税 課税
市内に事務所等を有しないが、寮等を有する法人 非課税 課税
市内に事務所等又は寮等を有する人格のない社団等(代表者又は管理人の定めがあるもの)で、収益事業を営むもの 課税 課税
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの 課税 非課税

 

税率・税額の計算方法

均等割

均等割額は、資本金等の額及び従業者数に応じて定められています。 

均等割額の税率
資本金等の額

市内従業者数

50人を超える 50人以下
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1,000万円以下の法人 120,000円 50,000円
その他 50,000円

資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2の規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産として政令で定めるところにより計算した金額)です。

均等割額の計算方法

均等割額×事務所等を有していた月数÷12

「事務所等を有していた月数」は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときはこれを切り捨てます。

法人税割

法人税割額は、国税である法人税額を課税標準として計算します。 

法人税割の税率
区分 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 6.0%

法人税割額の計算方法

課税標準となる法人税額×税率

税率表

申告・納付

 納税義務者である法人等が税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めることとなります。

中間申告

事業年度が6か月を超える法人は、次のア又はイのいずれかの方法により中間申告を行う必要があります。ただし、法人税の中間申告を要しない法人(前事業年度の確定法人税額×6÷前事業年度の月数で算出した金額が10万円以下の法人)は中間申告の義務はありません。

ア 予定申告

法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)と均等割額(均等割額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)の合計額

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となる経過措置が講じられます。

イ 仮決算による中間申告

法人税割額(事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として算出)と均等割額(均等割額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)の合計額

中間申告の申告期限及び納期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

法人税割額と均等割額の合計額

確定申告の申告期限及び納期限

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

(法人税において申告期限の延長が認められている場合、法人市民税においても申告期限は延長されます。)

法人の設立、変更等の届出

法人を設立した場合や変更事項が生じた場合は「法人設立等申告書」の提出をお願いします。申告の際は下表の書類を添付してください。

法人設立等申告書添付書類

区分 内容

添付書類(いずれも写し可)

新規

設立
転入
市内事業所の設置
寮等の設置

1 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
2 定款

変更

解散
清算結了
転出

登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

市内事業所の閉鎖
寮等の廃止
休業

確認がとれる書類(ある場合)

合併

1 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
2 合併契約書

商号
所在地
代表者
資本金

登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

事業年度

定款又は確認がとれる書類

納税証明・所在地証明

法人市民税納税証明、法人所在地証明は市民課にて申請受付・発行しています。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp