法人市民税の減免
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次の法人は納期限までに、下記記載の必要書類を提出することで法人市民税の均等割の減免を受けられます。
- ただし収益事業を行う法人は対象になりません。
- 収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。
対象となる法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
必要書類
- 法人市民税確定申告書
- 法人市民税減免申請書
- 事業報告書
- 決算報告書または活動計算書
法人市民税中間・確定・修正申告書 (PDFファイル: 166.6KB)
法人市民税減免申請書 (Excelファイル: 48.0KB)
よくある質問
Q1 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立した場合、届出は必要ですか。
法人設立・設置届の提出を原則として2月以内に提出してください。
添付書類は登記簿謄本(写し可)・定款の写しです。
Q2 特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。
特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税の申告義務は発生します。
ただし伊東市では、収益活動を行わない法人については納期までに行った申請に基づき、その法人市民税均等割額を全額で免除にできます。
注意事項
期日までに上記必要書類を提出されない場合は、法人市民税の免除は行えませんので、免除を希望される場合は必ず期限内(納付期限)までにご提出をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2022年10月03日