伊東市水道事業「指定工事店」(指定給水装置工事事業者)

更新日:2026年06月05日

ページID : 5484

伊東市水道事業指定給水装置工事事業者一覧表

伊東市水道事業給水区域内の給水装置工事(水道工事)(注:1)は、伊東市水道事業給水条例第13条により指定を受けた事業者(指定工事店)が施行することとなっております。また、伊東市水道事業又は指定工事店の施工した給水装置であることが水の供給条件となっています。指定工事店は下記PDF版のダウンロード「伊東市水道事業指定給水装置工事事業者(指定工事店)一覧表」のとおりです。

(注:1)水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。軽微な変更とは、単独水栓の取替および補修、ボールタップの故障修理、パッキン・こま等の給水装置の末端に設置される給水用具部品の取替(配管を伴わないものに限る)である。

2026年6月5日現在

PDF版のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831
水道課へメールを送信する

水道課のメールアドレス suidou@city.ito.shizuoka.jp