漏水修繕について

更新日:2021年03月29日

・給水装置について

市が水を供給するために布設した配水管から分岐して、各家庭まで引き込まれた給水管及びこれに直結する給水用具(バルブ・蛇口等)を給水装置といいます。給水装置(水道メーター以外)はお客様の財産です。マンションやアパートなど、3階建て以上の建物には、受水槽が設置されています。その場合は、この受水槽までが「給水装置」です。

・修理区分について

この給水装置は、お客様の財産であり、新築・改造・修繕・撤去する場合には、お客様の費用負担となります。しかし、道路(公道)側の漏水については公衆災害に結びつくことが考えられることから早期の対応が必要であるため、市の負担で修繕を行います。宅地(民地)側の修繕はお客様の費用負担となります。給水装置の工事は、市の指定給水装置工事事業者のみが行うことができます。給水装置の工事を行う場合には、必ず指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。道路(公道)と宅地(民地)の境界付近での漏水の場合には、ご連絡いただければ現地を確認し、お客様のご負担か、市が修繕するのか判断いたします。第1止水栓及び第2止水栓の両方とも機能不良の場合においては、第1止水栓を市の負担で修繕を行います。

水道課給水計画係(電話番号0557-32-1852)

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831・1851・1852
水道課へメールを送信する

水道課のメールアドレス suidou@city.ito.shizuoka.jp