貯水槽水道をきちんと管理しましょう

更新日:2019年07月01日

 伊東市水道事業給水条例の一部が改正され、2003年4月1日から施行されました。この改正で、新たに「貯水槽水道」の管理について水道事業と貯水槽設置者の責任に関する事項が明確になりました。

1 貯水槽を設置している皆さんへ

 ビルやマンションなどの高い建物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上にある高架水槽にくみ上げてから、各家庭に給水します。(下図)
 このような施設は、管理が十分でないと水道水が汚れる場合があります。このため、貯水槽を設置している方は、水道法や伊東市水道事業給水条例により貯水槽の適正な管理をお願いします。
 受水槽に入るまでの水道水は伊東市水道事業で管理しますが、受水槽以降はその設置者が管理することとなっています。
 この受水槽高架水槽を合わせた設備を一般的に「貯水槽水道」と言います。

貯水槽水道の管理の図

2 設置者に対する義務があります

 この貯水槽をきちんと管理しないと、例えば防虫網が破れて虫やネズミが侵入したり、フタが開いて雨水やゴミなどが中に入ってしまったりするなど、水道水が汚れてしまう場合があります。
 ですから次のことを行ってください。

  • 年1回以上、定期的に水槽を清掃すること。
  • 水道水が有機物や汚水等によって汚染されることのないよう、定期的に点検を行うこと。
  • 給水栓(蛇口)での水質検査(水の色・にごり・におい・味)等を定期的に行うこと。

 異常がある時は水道課までご連絡下さい。

 水道法の改正に伴いすべての貯水槽について(従来は10立方メートルをこえる受水槽のみが対象)、管理責任の所在が明確になりました。

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