浄化槽の維持管理について

更新日:2022年04月01日

浄化槽の設置者には浄化槽法により次のことが義務付けられています!

保守点検を定期的に行いましょう。(法第10条)

浄化槽が正しく機能しているかを点検・調整し、消毒薬の補充をすることが必要です。

浄化槽の働きを維持するために重要な作業で、定期的な実施が決められています。

県知事の登録を受けた専門の保守点検業者に依頼して行ってください。

清掃を1年に1回以上行いましょう。(法第10条)

浄化の過程で発生する汚泥等を浄化槽から引き出し、槽内を清掃することが必要です。

水質悪化の予防のために重要な作業で、年一回以上の実施が決められています。

市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して行ってください。

法定検査を1年に1回受けましょう。(法第7条・11条)

保守点検》《清掃》が適正に行われ、浄化機能が発揮されているかを確認することが必要です。

1. 浄化槽設置後の水質検査(7条検査)

浄化槽の設備、装置が有効に機能しているかを検査します。

(浄化槽を設置して、初めに1回だけ行います。)

2. 定期検査(11条検査)

浄化槽の維持管理が適切に行われ、機能が確保されているかを検査します。

(7条検査を行った翌年から毎年1回行います。)

静岡県知事の指定を受けた検査機関に依頼して受検してください。

検査機関は次のリンクをご覧ください。

詳しいお問い合わせ先

 生活環境課 電話番号055-920-2135

申請書ダウンロード

業者一覧表

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1374
環境課へメールを送信する

環境課のメールアドレス kankyou@city.ito.shizuoka.jp