督促手数料の廃止について
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督促手数料の廃止
条例の改正により、令和8年4月1日以後に決定された上下水道料金に対し発送された督促状にかかる督促手数料を廃止します。
なお、令和8年3月31日までに決定された上下水道料金(令和8年3月分までの上下水道料金)に対し発送された督促状にかかる督促手数料については、これまでどおり納付が必要となります。
督促状の発送
令和8年4月1日以降も、納期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。
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水道課 水道総務係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831
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更新日:2026年03月25日