下水道受益者負担金(分担金)の徴収猶予制度や減免制度
土地の利用状況や受益者の状況に応じて、受益者負担金の減免や、一定期間徴収を猶予する制度の適用を受けることができます。
例えば、災害、盗難等による被害を受け、その被害程度が条例で決められた範囲内と認められる場合は、支払いを遅らせること(徴収猶予)ができます。
また、土地の使用状況(境内地、墓地等)によっては、条例で決められた割合で減免される場合があります。
徴収猶予となる場合
- 災害による家屋の被害を受けた場合
- 係争地の場合
- 土地が農地の場合
- 盗難にあった場合
- 受益者またはその生計を共にする親族が病気・事故などの負傷により長期の療養を必要とする場合
など
減免となる場合
- 生活保護法による生活扶助者
- 鉄道・踏切
- 墓地・境内地等
- 学校
- 集会所
など

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下水道課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1821~1823
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更新日:2024年01月11日