戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月27日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法施行日の令和7年5月26日(月曜日)以降、本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛に戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。
本市が本籍地の方は、令和7年8月中旬に郵送での通知を予定しています。
(通知書の発送時期は、本籍地市区町村によって異なります。)

通知書は戸籍単位で郵送します。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送します。(通知書1通につき戸籍内で同一住所の方が4名まで記載されています。通知書数は戸籍内で同一住所の方の人数に応じて異なります。)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで(通知書が届いたら)

通知書に記載されている氏と名のフリガナの確認をお願いします。

記載されている氏や名のフリガナに誤りがない場合

届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に通知書に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。

記載されている氏や名のフリガナに誤りがある場合

令和8年5月25日までに届出が必要です。
届出が受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
(氏のフリガナの届出、名のフリガナの届出は、それぞれ届出できる方が異なります。)

氏のフリガナの届出について

原則として戸籍の筆頭者(届出のできる方を通知書に記載しています。)が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出します。(他の在籍している方と十分にご相談の上、届出をお願いします。)

名のフリガナの届出について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出します。ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人による届出となります。

 

氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。窓口に赴く必要はなく、原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。

また、窓口や郵送での届出(届先は本籍地または住所地の市区町村となります。)も可能です。マイナポータルを利用しない場合は、以下の様式をご利用ください。

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書などの写し)を求める場合があります。

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日)までに届出がなかった場合

通知書記載の氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更ができます。
※既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

【詐欺にご注意ください】

フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

【国の設置するコールセンター】0570-05-0310

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
設置期間 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(火曜日)まで
※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除く。

【本市設置コールセンター】0557-52-3654

受付時間 午前9時から午後4時まで
設置時期 令和7年8月中旬頃から令和8年5月25日(火曜日)まで
※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
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市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp