マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2026年07月21日

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マイナンバーカードの特急発行とは

乳児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要な方を対象に、通常より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードが自宅に郵送される発行方法です。

申請方法

申請ができる方

伊東市に住民登録されている方に限ります。(出生の届出と同時の場合を除く)

出生の届出と同時に申請される方はこちらをご確認ください。

特急発行の対象要件および申請期限について
  対象者 対象要件 申請期限
A 1歳未満の方

申請日時点で1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

満1歳の誕生日前日まで
B 国外から転入した方 国外から転入後、初めて転入届出をした方で、当該転入後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合 国外転入の届出日から30日以内
C マイナンバーカードを紛失した方 マイナンバーカード紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合 伊東市にマイナンバーカードの紛失届出をした日から30日以内
D 無戸籍だった等で新たに住民票に記載された方 無戸籍だった等で新たに住民票に記載された方で、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合 本人確認書類を入手した日から30日以内
E 新たに住民票に記載された中長期在留者等 届出により新たに住民票に記載され、当該届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合 住民登録の届出日から30日以内
F 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方で、失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

変更請求をした日、または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内

G 焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方 マイナンバーカードが焼失・損傷、またはカードの機能が損なわれた場合 焼失・損傷した日、またはカードの機能が利用できなくなったことに気が付いた日から30日以内
H 追記欄の余白がなくなった方 マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなり、変更内容の記載ができない方で、有効期間内に新たなカードの交付を受ける場合 追記欄満欄を理由に手続ができなかった日から30日以内
I 刑事施設に収容されていた方 刑事施設や少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合 本人確認書類を取得してから30日以内

 

申請について

申請窓口について

伊東市役所市民課(高層棟1階)または各出張所窓口(松原連絡所を除く)

 

手続について

・必ず申請者本人が来庁してください。

・15歳未満および成年後見制度を利用されている方が申請者の場合は、法定代理人(親権者および成年後見人等)の同行が必要です。

・1歳未満の方で、出生届出と同時に申請する場合は、申請者本人(赤ちゃん)の来庁は不要です。

・申請時に顔写真の撮影を行います。(1歳未満の方を除く)

※写真の持ち込みも可能ですが、6か月以内に撮影されたもので規定に合うものに限ります。

 

持ち物について

1 本人確認書類

下記「本人確認書類一覧」のうち2点

次の(1)から(3)のいずれかの組み合わせ

(1)A書類2点 (例:運転免許証とパスポート)

(2)A書類1点+B書類1点(例:運転免許証と資格確認書)

(3)B書類2点+照会兼回答書(例:資格確認書と子ども医療受給者証)

本人確認書類一覧

A書類

※顔写真つきのものに限る

マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)・パスポート(旅券)・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・特定在留カード・特定特別永住者証明証・一時庇護許可書・仮滞在許可書

B書類

※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものに限る

資格確認書・介護保険証・負担割合証・医療受給者証・年金手帳(証書)・母子手帳・社員証・学生証・官公署発行の身分証または各種免許証 等

※有効期限がある書類については有効期限内のものに限ります。

※住所や氏名は最新の情報が記載されたものに限ります。住所の書き換え等を行っていない場合は本人確認書類として認められませんので、事前に最新の情報に書き換えた上で申請してください。

※上記の本人確認書類がない場合は事前に市民課までご相談ください。

 

2 [申請者本人のA書類がない場合]照会兼回答書または個人番号通知書

・申請者本人の顔写真付き本人確認書類(A書類)が無い場合は、照会兼回答書または個人番号通知書が必要です。

・照会兼回答書については住民登録地宛てに郵送します。事前に郵送することも可能ですのでご希望の方は市民課までご連絡ください。申請時に照会兼回答書の提出が無い場合は、市役所市民課でのカード受取となります。

・1歳未満の申請者で、法定代理人が本人確認書類としてA書類1点以上を提示することができれば、個人番号通知書および照会兼回答書は不要です。

 

3 法定代理人の本人確認書類

上記「本人確認書類一覧」よりA書類1点またはB書類2点

※15歳未満または成年後見制度を利用されている方が申請者の場合のみ

 

4 [紛失・盗難・焼失の場合]事実を証明する資料

・紛失の場合→遺失届の受理番号(警察署等で発行)※自宅内で紛失した場合は不要

・盗難の場合→盗難届の受理番号(警察署等で発行)

・焼失の場合→罹災証明書(市役所または消防署で発行)

 

5 [成年後見制度を利用されている場合]登記事項証明書

原本かつ発行からおおむね3か月以内のもの。

 

交付方法について

ご自宅で受け取る場合

・申請後1週間程度で住民登録地へ郵便(簡易書留)で届きます。

・送付先は原則、住民登録地です。施設入所中や長期入院中の方で、滞在先への送付を希望する場合は疎明資料(入所証明書や入院していることが分かる資料)の提出が必要です。

・郵便局へ郵便物の転送届を提出している場合、市民課でのお受け取りとなります。

・不在等で受け取りができなかった場合、不在連絡票がポスト等に入りますので、郵便局へ連絡し受け取りをしてください。受け取りをせず、郵便局での保存期間が経過すると、市役所へ返戻されます。再送は致しませんので、市民課へお受け取りにきてください。

市役所で受け取る場合

・お受け取りは市役所市民課です。

・必ず申請者本人が来庁してください。

・申請者本人が15歳未満または成年後見制度を利用している場合は、法定代理人の同行が必要です。

・受け取りの際は、申請時に提示した本人確認書類を持参してください。

 

手数料について

再発行手数料 2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

※初回交付の場合、手数料は無料です。

※再交付の場合で、紛失や損傷など、本人の責による再発行は手数料がかかります。

※申請受付後の返金はできません。

出生届出と同時に特急発行申請する場合

出生届出に併せた特急発行申請がおすすめです!

・出生届出と同時にマイナンバーカード特急発行申請ができます。同時申請に限り、お子様の来庁や本人確認書類の提出が不要となりますので、同時申請をおすすめします。

・里帰り出産等で住民登録地以外の場所での受け取りを希望の方は、申請時に申し出てください。

・市外に住民登録をする場合でも特急発行申請の受付は可能ですが、通常の特急発行申請より時間がかかります。カードの発行を急ぐ場合は、出生の届出を住民登録地で行ってください。

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書の提出が必要です。

出生届と併せて「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の提出が必要です。

※出生届と一体化された様式をお持ちの方は、出生届の申請書欄に必要事項を記入してください。

※「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」(一体化様式を含む)は法定代理人が記入してださい。法定代理人以外の使者が出生届の提出をする場合は、事前に法定代理人が「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を記入した上で使者に預けてください。

 

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(PDFファイル:143.2KB)

注意事項

・1歳未満の方はマイナンバーカードに顔写真は載りません。

・申請からカードの受取までは1週間程度としていますが、申請状況や郵便事情により1週間以上かかる場合もあります。

・マイナ免許証の方(マイナンバーカードの中に運転免許証等の情報が記録されている方)が特急発行申請した場合、新しいマイナンバーカードに運転免許証の情報は引き継がれないのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 マイナンバーカード係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-3055​​​​​​​
市民課マイナンバーカード係へメールを送信する

市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp