クーリング・オフ制度

更新日:2022年09月09日

「しまった!」「ちょっと変だ!」買うつもりがないのに、つい契約してしまった…そんなときに頭を冷やして考えるために、無条件で契約を解除できる制度です。

特定商取引法によるクーリング・オフ一覧

1 訪問販売

販売方法

家庭訪販、キャッチセールス、アポイントセールスほか営業所以外でした契約

期間

契約書面が交付された日から8日間

2 電話勧誘販売

販売方法

業者の電話勧誘行為によって申し込みをした契約

期間

契約書面が交付された日から8日間

3 特定継続的役務提供

販売方法

外国語教室、エステティック、学習塾、家庭教師の契約(店舗での契約も含まれる

期間

契約書面が交付された日から8日間

4 連鎖販売取引〈マルチ・マルチまがい商法〉

販売方法

友人等に商品を紹介販売し儲ける目的でする商品購入等の契約

期間

契約書面が交付された日、または商品受け取り日のいずれか遅い方から20日間

5 業務提供誘引販売取引〈内職商法、モニター商法〉

販売方法

提供される仕事で収入を得るためにした商品購入などの契約

期間

契約書面が交付された日から20日間

※通信販売の場合

通信販売(インターネット通販等)には、クーリング・オフの制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • 契約金額が3,000円未満の場合などクーリング・オフができない場合があります。

〇クーリング・オフを「はがき」で行う場合

  • 送付する前にはがき両面のコピーを忘れずにとりましょう。
  • 代表者宛に簡易書留か内容証明郵便で出しましょう。

〇クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照にして通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフの通知はがきの記載例

販売会社あて

クレジット会社あて

 

買取業者あて(訪問購入の場合)

※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品〇〇を返還してください。」を追記してください。

〇消費生活センターへ相談する

クーリング・オフ通知は自分で行うことができます。クーリング・オフできる取引かどうか不明なときや、書き方や手続方法が分からないときは、消費者ホットライン又は消費生活センターへ相談しましょう。

 

消費者ホットライン 188(市外局番無)

伊東市消費生活センター 0557-52-3362

(月~金 9:00~12:00、13:00~16:00)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民生活係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-52-3002
市民生活係へメールを送信する

市民生活係のメールアドレス sabisu@city.ito.shizuoka.jp