クーリング・オフ制度
「しまった!」「ちょっと変だ!」買うつもりがないのに、つい契約してしまった…そんなときに頭を冷やして考えるために、無条件で契約を解除できる制度です。
特定商取引法によるクーリング・オフ一覧
1 訪問販売
販売方法
家庭訪販、キャッチセールス、アポイントセールスほか営業所以外でした契約
期間
契約書面が交付された日から8日間
2 電話勧誘販売
販売方法
業者の電話勧誘行為によって申し込みをした契約
期間
契約書面が交付された日から8日間
3 特定継続的役務提供
販売方法
外国語教室、エステティック、学習塾、家庭教師の契約(店舗での契約も含まれる)
期間
契約書面が交付された日から8日間
4 連鎖販売取引〈マルチ・マルチまがい商法〉
販売方法
友人等に商品を紹介販売し儲ける目的でする商品購入等の契約
期間
契約書面が交付された日、または商品受け取り日のいずれか遅い方から20日間
5 業務提供誘引販売取引〈内職商法、モニター商法〉
販売方法
提供される仕事で収入を得るためにした商品購入などの契約
期間
契約書面が交付された日から20日間
※通信販売の場合
通信販売(インターネット通販等)には、クーリング・オフの制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
- 契約金額が3,000円未満の場合などクーリング・オフができない場合があります。
〇クーリング・オフを「はがき」で行う場合
- 送付する前にはがき両面のコピーを忘れずにとりましょう。
- 代表者宛に簡易書留か内容証明郵便で出しましょう。
〇クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照にして通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの通知はがきの記載例
販売会社あて
クレジット会社あて
買取業者あて(訪問購入の場合)
※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品〇〇を返還してください。」を追記してください。
〇消費生活センターへ相談する
クーリング・オフ通知は自分で行うことができます。クーリング・オフできる取引かどうか不明なときや、書き方や手続方法が分からないときは、消費者ホットライン又は消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン 188(市外局番無)
伊東市消費生活センター 0557-52-3362
(月~金 9:00~12:00、13:00~16:00)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民生活係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-52-3002
市民生活係へメールを送信する
更新日:2022年09月09日