国民年金保険料産前産後期間免除制度

更新日:2024年04月01日

産前産後免除制度について

2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。この制度により免除された期間は、保険料納付済み期間とみなされます。なお、届出は出産予定日の6か月前からできます。

免除期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

  • 産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
  • 妊娠85日(4カ月)以上(死産、流産、早産された方を含む)の方

手続に必要なもの

出産前

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカード
  • 母子健康手帳もしくは、出産予定日を明らかにする証明書類

出産後

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカード
  • 被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

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保険年金課 年金係

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電話番号:0557-32-1625
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