自動車騒音の状況について

更新日:2024年04月01日

自動車騒音の常時監視業務については、騒音規制法第18条に基づき都道府県が実施してきましたが、平成24年度からは権限移譲により市の区域にあっては市が実施することとなりました。

本市が実施した直近5か年の面的評価結果は以下の通りです。

面的評価・・・一定の区間ごとに道路の沿道(50メートル以内)に建っている全ての住居等の騒音レベルを推計し、環境基準値を超える個数及び割合により評価するものです。

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