高濃度PCB廃棄物の処理期限が迫っています

更新日:2019年07月01日

古い工場やビルをお持ちの皆様へ。PCB使用製品・PCB廃棄物の確認、あなたは大丈夫ですか?

 PCB(ポリ塩化ビフェニル、以下:PCB)を含有する使用済みの電気機器等については、PCB廃棄物として定められた処理期限までに処理することが『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(2001年法律第65号)』により義務付けられています。

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PCBって?

 ポリ塩化ビフェニルの化合物の総称で、電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙などに利用されていました。水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。
 また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、主にビルなどに設置してあるトランス、蛍光灯の安定器、直流用・蓄電用コンデンサー、ノンカーボン紙などに利用されましたが、生体に対する毒性が高いことから、1972年以降は製造や新たな使用、輸入が禁止されています。また、PCBは人体に大変有毒で、古い安定器からのPCBを含む油漏洩による、健康被害の恐れがあります。

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高濃度PCB廃棄物の処理期限が迫っています。

 この処理期限は、使用中のPCB含有機器(電気事業法に規定される変圧器・コンデンサ等の電気工作物等)についても対象となり、廃棄物として処理しなければなりません。法律で定められた期限までに処分しないと、以後事実上処分できなくなり、また、罰則があります。1977年3月以前の事業用建物(屋内外)における、蛍光灯や水銀灯等の照明機器に付いている安定器について、PCB含有を確認してください。
 (中小企業者等が高濃度PCBを処理する場合、処理料金(運搬料は除く)の70%(個人所有の場合は95%)が助成される制度があります。)

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静岡県でも、PCB含有の照明器具の安定器の所有状況を確認するため、7月23日から所有者調査を実施しています。

 調査対象の方に県からピンク色の封筒で調査票を送付していますので、調査にご協力いただき、早急にご回答いただきますよう、お願い申し上げます。調査について、不明な点等ありましたら静岡県廃棄物リサイクル課(054-221-3728)までお問合せください。
 調査回答期限は2018年8月31日(金曜日)でしたが、未回答の方は必ず連絡をお願いします。

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PCBを含む製品は、市では収集も処分もできません!

 PCBを含む安定器等は特別管理産業廃棄物です。不法投棄や不適正な方法で処分した場合、法によって厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

PCB広報

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1374
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環境課のメールアドレス kankyou@city.ito.shizuoka.jp