野焼きの禁止について

更新日:2023年12月21日

廃棄物(ごみ)の野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により一部の例外を除き、禁止されています。野外で燃やすと煙や悪臭、ダイオキシンなどの有害物質が発生し近隣に迷惑をかけます。

焼却の例外は以下のとおりです。

1.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

〈例〉・凍霜害防止のための稲わらの焼却

           ・災害時における木くず等の焼却

2.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

〈例〉「どんど焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却

3.農業、林業、漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却

〈例〉・農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却

           ・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却

4.たき火など日常生活の中で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

〈例〉たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

基本的には廃棄物の焼却は違法です。例外規定だったとしても違法となる場合があります。違法に廃棄物の焼却を行った人や会社には、行政指導の対象となる場合があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)

火災の危険がなく、煙や臭いで困っているときは、環境課へご相談ください。その際は、野外焼却が行われている具体的な場所もお伝えください。場所が特定できないと、指導が出来なかったり、対応に時間を要する場合があります。また、生活環境への支障の程度を確認する必要がありますので、ご住所・お名前・お電話番号をお知らせください。

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