冷蔵冷凍・空調機器をお使いの事業者の方へ

更新日:2019年07月01日

平成27年4月1日から、フロン排出抑制法が施行されます。

 フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者等)には、「冷媒漏えい防止のための機器の点検」、「漏えい時の修理」、「修理なしでの充塡の原則禁止」、「機器整備の結果の記録・保存」等が義務づけられます。また、一定量以上の冷媒の漏えいがある場合には、毎年度、国への漏えい量報告が必要となります。

制度の詳細は、下記の環境省ホームページをご覧ください。

フロン排出抑制法について

 オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、「フロン回収・破壊法」が改正され、フロン類の製造、使用、廃棄に至る包括的な規制措置を講じる「フロン排出抑制法」となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1374
環境課へメールを送信する

環境課のメールアドレス kankyou@city.ito.shizuoka.jp