ポイ捨て禁止条例について
ポイ捨て禁止条例
伊東市では、清潔で美しい景観を保全し、快適な生活環境を確保するために平成8年10月1日から「伊東市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例(平成8年伊東市条例第6号)」を施行しています。条例では、市民・事業者・行政それぞれの役割を定めるとともに、ポイ捨て行為を禁止しています。
市民の役割
・空き缶などの持ち帰り、回収容器等への収納
・土地所有者は所有する土地を清潔に保つよう努める
・市が行う施策への協力
事業者の役割
・空き缶等の回収容器の設置と適正管理
・消費者や旅行者に対する意識啓発
・市が行う施策への協力
市の役割
・清潔で美しい景観を保全し、快適な生活環境を確保するための施策の計画・実施
・市民や事業者などに対する意識啓発や自主的活動への支援
自動販売機設置の届け出について
自動販売機を設置しようとするときは、伊東市への届け出が必要となります。また、空き缶等を回収するための容器を設置し、適正に管理しなければなりません。
・この規定に違反した場合は、勧告、命令を行うことがあります。
・命令に違反した場合は、その旨を公表することがあります。
市内全域でポイ捨ては禁止です
飲食物の空き缶、びん、ペットボトル、紙袋、包装、容器、たばこの吸い殻(灰)、ガム、紙くずなどのごみは持ち帰るか、ごみ箱・回収容器へお願いします。
※ポイ捨ては2万円以下の罰金が科される場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1371~1374
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更新日:2020年12月09日