ごみの持ち去りは禁止です。
市民の皆様から出された「ごみ」のうち、売却益の出るものだけを持ち去っていく者がいるため、伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(2002年伊東市条例第36号)に資源ごみ等の持ち去りを禁止する事項を追加しました。
今後、持ち去りをした者は20万円以下の罰金に処されることがあります。
1 一般廃棄物の収集、運搬の禁止について
ごみ集積所(ごみステーションや回収拠点等)に排出された一般廃棄物のうち「不燃ごみ及び資源ごみ」を、「市又は市からの受託者」以外の者が収集、運搬することを禁止します。
2 違反者に対して
違反者に対して、市は「持ち去り行為」の中止等の命令をすることができます。
3 違反者の公表について
- 中止等の命令を受けた者の住所・氏名・命令内容等を公表することができます。
- 命令を受けた該当者に対して、弁明の機会を与えることとします。
- 氏名等の公表を行う際に、該当者の弁明も併せて公表します。
4 罰金
- 命令に違反した場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
- 命令に違反した者が、法人やその従業員等の場合、違反者及びその法人等にも20万円以下の罰金が科される場合があります。
5 市民の皆様へのお願い
持ち去り行為を見つけたときは、次の内容が分かる範囲でご連絡ください。重要な情報として活用させていただきます。ただし、自ら持ち去り行為者に対して注意することは、トラブルを避けるためお止めください。
- 持ち去り行為があった場所(収集場所の番号)
- 持ち去り行為があった日・時間
- 持ち去られた物
- 車両のナンバー・車種・色などの特徴
- 持ち去り行為者の特徴
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1371~1374
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更新日:2019年07月01日