ごみの持ち去りは禁止です。

更新日:2019年07月01日

 市民の皆様から出された「ごみ」のうち、売却益の出るものだけを持ち去っていく者がいるため、伊東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(2002年伊東市条例第36号)に資源ごみ等の持ち去りを禁止する事項を追加しました。
 今後、持ち去りをした者は20万円以下の罰金に処されることがあります。

1 一般廃棄物の収集、運搬の禁止について

 ごみ集積所(ごみステーションや回収拠点等)に排出された一般廃棄物のうち「不燃ごみ及び資源ごみ」を、「市又は市からの受託者」以外の者が収集、運搬することを禁止します。

2 違反者に対して

 違反者に対して、市は「持ち去り行為」の中止等の命令をすることができます。

3 違反者の公表について

  1. 中止等の命令を受けた者の住所・氏名・命令内容等を公表することができます。
  2. 命令を受けた該当者に対して、弁明の機会を与えることとします。
  3. 氏名等の公表を行う際に、該当者の弁明も併せて公表します。

4 罰金

  1. 命令に違反した場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
  2. 命令に違反した者が、法人やその従業員等の場合、違反者及びその法人等にも20万円以下の罰金が科される場合があります。

5 市民の皆様へのお願い

 持ち去り行為を見つけたときは、次の内容が分かる範囲でご連絡ください。重要な情報として活用させていただきます。ただし、自ら持ち去り行為者に対して注意することは、トラブルを避けるためお止めください。

  • 持ち去り行為があった場所(収集場所の番号)
  • 持ち去り行為があった日・時間
  • 持ち去られた物
  • 車両のナンバー・車種・色などの特徴
  • 持ち去り行為者の特徴
この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1371~1374
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環境課のメールアドレス kankyou@city.ito.shizuoka.jp