ごみステーションを利用するには

更新日:2026年04月13日

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事業所から排出されるごみは、市で収集しているごみステーションに排出することはできません。

ごみステーションを利用できる事業者は、下記の条件を満たし、市に届出をした事業者となります。

条件

1   排出届出書の提出の前に、ごみステーションの管理者に許可を得ていること

2   1回当たりの排出量が45リットルの家庭用指定ごみ袋3袋までであること

3   1回当たりの排出量の合計重量が30キログラム以下であること

これらの条件を満たさない場合は、届出の有無にかかわらず、ごみを自己処理しなければなりません。

詳しくは、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1371~1374
環境課へメールを送信する

環境課のメールアドレス kankyou@city.ito.shizuoka.jp