マンション管理計画認定制度について

更新日:2022年09月09日

マンション管理計画認定制度

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を受け、伊東市でも「マンション管理計画認定制度」が令和4年4月より開始されました。

マンション管理計画認定制度とは、管理組合の管理者等が、作成した管理計画を認定申請することで、一定の認定基準を満たす場合には認定を受けることができる制度です。

管理計画認定事前確認の流れ1
管理計画認定事前確認の流れ2

認定を取得することで期待される効果

  • 区分所有者全体の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなる。

  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。

  • 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる。

  • 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げ等。

認定の基準

管理計画の認定基準は国の基本方針内にあるマンション管理適正化指針で定められています。
1 管理組合の運営
2 管理規約
3 管理組合の経理
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
5 その他

申請の方法

(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用したオンラインでの申請のみ受け付けており、伊東市の窓口に直接申請いただくことはできません。また、申請にあたっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。

管理計画認定手続支援サービス利用の流れ

※事前確認はオンラインでの手続きを予定しており認定申請書の自動作成などの機能があります。事前確認を利用する場合は「マンション管理適正評価制度(一般社団法人マンション管理業協会)」または「マンション管理適正化診断サービス(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)」の評価サービスと連携し申請を行うこともできます。

オンラインシステムについては(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。

認定申請手数料

認定申請に伴う手数料は無料です。
※申請にあたり(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要になります。

 

認定に関する相談

認定制度に関する相談窓口として一般社団法人日本マンション管理士会連合会が相談ダイヤルを設置しています。

管理計画認定制度相談ダイヤル

電話番号

03-5801-0858

受付時間

月曜から金曜 午前10時~午後5時(祝日、年末年始を除く)

相談内容

マンション管理計画認定制度はじめ改正マンション適正化法全般

相談対象者

マンション管理組合の役員・組合員、マンション購入予定者、
管理会社、マンション分譲会社ほか (制限はありません)

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築指導係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
建築住宅課へメールを送信する

建築住宅課のメールアドレス kenchiku@city.ito.shizuoka.jp