建設リサイクル法について
一定の基準を超える建設工事については届け出が必要です
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準は次のとおりです。
- 建築物の解体工事では床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築又は増築の工事では床面積500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることが義務付けられたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することも義務付けられています。
令和3年4月1日から、法改正により届出書別表の記載事項が変更されました!
届出の際は最新の様式により届出書を作成してください!
別表1「建築物に係る解体工事」 (Excelファイル: 43.5KB)
別表2「建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)」 (Excelファイル: 39.0KB)
別表3「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)」 (Excelファイル: 43.5KB)
変更届別表1「建築物に係る解体工事」 (Excelファイル: 44.5KB)
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建築住宅課 建築指導係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
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更新日:2021年04月01日