「国立公園内」で諸行為を行うときには!

更新日:2022年04月08日

自然公園法で定める特別地域内での諸行為に対しては、申請や届出が必要です

「国立公園内」で諸行為を行うときには、許可が必要です。
違法行為に対しては、罰則規定があります。
「国立公園内」で諸行為を行う場合は、事前にご相談ください。
※自然公園法施行規則第11条第2項(分譲地外の住宅に関する特例)の適用については許可権者の静岡県または、環境省に直接問い合わせてください。

法律の取り扱いについて不明な点がある場合は質疑様式に疑問点を記入してメールにて建築住宅課に送信してください。(窓口である伊東市から許可権者の静岡県または、環境省に照会し、回答を返信します。数日から数週間の期間を要する場合がありますのでご了承ください。)

この項下の「申請書様式」の各下線付き文字部分をクリックすると「各申請書の様式」を見たり、ダウンロードすることができます!

自然公園法関連

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築指導係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
建築住宅課へメールを送信する

建築住宅課のメールアドレス kenchiku@city.ito.shizuoka.jp