境界確定について

更新日:2019年07月01日

境界確定申請

伊東市が所有し、又は管理する道路及び水路に隣接する土地の境界を明確にしたい場合は、境界確定の申請が必要です。境界を確定したい場合は、本市の所定の手続きにより申請をしてください。

境界確定申請手続き

境界確定申請手続き概要
申請可能な道路及び水路の種類
  • 認定市道
  • 準用河川・普通河川・水路・堤とう敷
  • 伊東市が管理するその他道路(認定外道路・赤道)
国道、県道、1・2級河川は静岡県熱海土木事務所、農道・林道は産業課にそれぞれ申請してください。
境界確定申請可能な人 申請可能な道路及び水路に接する土地の所有者
申請書類の作成について 土地家屋調査士等に依頼してください。
境界確定に係る費用 測量、書類・図書の作成、境界標の設置等に係る費用は申請者負担です。
申請窓口 建設部建設課建設総務係

申請に必要な提出書類等

  • 境界確定申請書
    2部提出(正本・副本)
  • 位置図
    縮尺1/10000~1/50000の地図
  • 案内図
    申請地の位置が明確に判断できるもの
  • 委任状
    代理人により申請する場合
  • 申請者の印鑑証明書
    申請日の前3か月以内に交付を受けたもの
  • 申請地の登記事項証明書
    申請日の前3か月以内に交付を受けたもの
  • 隣接地所有者等一覧表
  • 公図写し
    法務局備付けの公図に縮尺、方位、謄写年月日及び謄写した者の氏名を記入押印したもの
  • 申請地の地積測量図
    縮尺1/250~1/500
  • 実測平面図
    縮尺1/250~1/500
  • 横断面図
    縮尺1/50~1/100
  • 相続証明書
    相続登記未了の場合は、戸籍の全部事項証明書、遺産分割協議書等を添付
  • その他
    • 申請箇所の概要が分かる写真
    • 境界確定に必要と思われるその他書類等

境界確定に至るまで

  1. 境界確定申請書の提出
    土地家屋調査士に依頼してください。一般的に土地家屋調査士等が境界確定に至るまでの処理を行います。
  2. 境界立会い日の決定
    境界確定申請書提出日からおおむね一週間以上あけて決定します。
  3. 立会い日の通知
    関係土地所有者(隣接者、対側者)へ通知し、立会いへの出席をお願いしてください。
  4. 現地立会い
    現地立会いを実施し、境界を確認、確定します。
  5. 境界確定図等の提出
    • 境界確定図に関係土地所有者の署名、捺印をもらい2部提出してください。
    • 公図を2部提出してください。(必要に応じ、その他書類の提出をお願いする場合があります。)
  6. 境界確定通知書の交付
    境界確定図の提出後、おおむね一週間以内に交付します。
この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1751~1753
建設課へメールを送信する

建設課のメールアドレス kensetu@city.ito.shizuoka.jp