未熟児養育医療給付制度

更新日:2023年11月06日

未熟児養育医療給付制度とは

出生時体重が2,000グラム以下、又は生活力が特に弱い乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に給付が受けられる制度です。

対象者

対象となる方は、次の1か2のいずれかに当てはまり、医師が指定養育医療機関に入院して治療を受ける必要があると認めた乳児(最長で出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。

※ 出生時から継続している入院治療に限ります。

1 出生時体重が2,000グラム以下であること。

2 生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状があること。

ア 一般状態

・運動不安、けいれんがある。

・運動が異常に少ない。

イ 体温

・体温が摂氏34度以下である。

ウ 呼吸器・循環器

・強度のチアノーゼが持続している。

・チアノーゼ発作を繰り返す。

・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある。

・呼吸数が毎分30以下である。

・出血傾向が強い。

エ 消化器

・生後24時間以上排便がない。

・生後48時間以上嘔吐が持続している。

・血性吐物がある。

・血性便がある。

オ 黄疸(おうだん)

・生後数時間以内に発生している。

・異常に強い黄疸がある。

 

給付の内容

指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費自己負担分と食事療養費自己負担分が助成されます。

ただし、おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。

給付の期間

指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)の範囲内で医師が記載する養育医療意見書の診療予定期間のとおりですが、診療予定期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。

※転院の場合は再度未熟児養育医療給付申請が必要です。

※退院後の通院や再入院は対象外です。

自己負担額

養育医療では、保険診療の自己負担分のうち、収入に応じて決定される自己負担額を超えた部分を公費で負担します。この自己負担額は一度決定されますが、子ども医療費助成の対象となりますので、結果的に、保護者の方に自己負担は発生しません。

自己負担月額は支払う必要がありません

申請に必要な書類など

1 養育医療給付申請書    記入者:申請者

2 世帯調書    記入者:申請者

3 養育医療意見書    記入者:医師(医療機関の様式でも受理します。)

4  子ども医療費助成金交付申請に係る委任状    記入者:申請者

5  市町村民税情報等取得についての同意書    記入者:子ども以外の家族全員

6 対象者(乳児)の健康保険被保険者証の写し(手続中の方は健康保険加入証明書か、扶養する予定の保護者の方の健康保険被保険者証の写しを提出してください。乳児本人の健康保険被保険者証が届いたら、速やかに子育て支援課に提出してください。)

7 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

8 家族全員の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや個人番号入りの住民票など)

9 印鑑

10 【転入などの理由により伊東市に市町村民税の情報がない方や、5の市町村民税情報等取得についての同意書を提出いただけない方のみ】市町村民税額が分かる書類

 

※ 1~5の書類は、子育て支援課窓口でお渡ししています。

申請場所および申請期限

伊東市役所低層棟2階子育て支援課窓口で受け付けています。原則、郵送による受付はしていません。また、市内出張所・松原連絡所では申請を受理できません。

申請は、乳児が退院するまでに行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1582
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp