伊東市不妊・不育症治療費助成事業のご案内

更新日:2024年04月01日

 不妊・不育症治療(不妊等治療)を受けたご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊等治療に要した費用の自己負担額の10分の7の額、申請1回につき30万円を限度に、1夫婦当たり通算で150万円を限度に助成します。(年度・所得・年齢・回数制限はありません。)

助成対象者

以下のいずれにも該当する夫婦(事実婚を含む。)の一方

1 いずれか一方が伊東市民で、不妊等治療を受けた夫婦

2 他の地方公共団体から不妊・不育治療費助成を受けていない方(静岡県の補助は除く。)

3 公的な医療保険の被保険者または被扶養者である夫婦

助成金の金額

「対象となる不妊等治療の自己負担額」から、「保険者からの高額療養費、保険者からの任意の給付、静岡県からの補助金」を除いた額の10分の7の金額。ただし1回の申請当たりの上限額は30万円で、1組の夫婦につき通算の助成限度額は150万円です。

 

対象となる不妊等治療

 タイミング療法、排卵誘発法、薬物療法、人工授精、体外受精、顕微授精、手術療法など
 (医療保険が適応される治療、適応されない治療のどちらも対象です。)
 (ベッド代、食事代、文書料等の直接治療と関係のない費用は対象外です。)
 

不妊治療と不育症治療は別々に申請する必要があるため、「申請書(第1号様式)・受診証明書(第2号様式)・自己負担額の明細」の1セットを別々に用意して申請してください。

申請期限

治療終了日から起算して90日以内(※)に申請をしてください。

【例外1】 不妊等治療について、健康保険から「高額療養費」または「任意の給付(付加給付)」​​​​​
が振り込まれる見込みのときは、その額が決定してから伊東市に申請をしてください。「高額療養費」または「任意の給付」の額の確定が、治療終了日から90日以内にされないときは、額の確定後速やかに申請してください。

【例外2】静岡県の助成制度を受ける場合は、補助金額が決定した日から90日以内に申請をしてください。

※ 不妊・不育症治療費助成申請をお考えの方が、申請期限についてご相談やご質問がある場合は、申請期限前(不妊等治療受診証明書記載予定の治療終了日を含めて90日以内)に子育て支援課までお問い合わせください。

申請に必要な持ち物(子育て支援課窓口で受け付けしています)

【申請者全員の持ち物】 1と3は申請者、2は医療機関等が記載

1 伊東市不妊等治療費助成金支給申請書(第1号様式)

2 不妊等治療受診証明書(第2号様式)

※ 院外処方の投薬がある場合、医療機関とは別に薬局の受診証明書が必要です。

3 自己負担額明細書

4 健康保険保険証等の写し(夫婦2人分)

5 領収書原本

6 印鑑

【該当者のみ】

7 保険適用の不妊等治療を受けた場合は、限度額適用認定証等の写し

8 健康保険から不妊等治療にかかる高額療養費や任意の給付を受けた場合は、その額が分かる書類

9 静岡県からの補助金を受けた場合は、その額が分かる書類

10 夫婦が別世帯のときは、戸籍全部事項証明書

11 夫婦が事実婚のときは、両人の戸籍全部事項証明書 及び 事実婚に関する申立書(第3号様式)

 

静岡県不育症検査費用助成制度

静岡県の不育症検査費用助成制度が優先されます

静岡県では、不育症治療のための先進医療を受けた方の検査費用の一部を助成しています。静岡県不育症検査費用助成制度について詳しくは熱海健康福祉センター(0557-82-9120)にお問い合わせください。

静岡県不育症検査費用補助金を受けた方は、その額を差し引いた分の治療費が、伊東市不妊等治療費助成制度の対象となります。

静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内【令和6年4月22日受付開始予定】

静岡県の不妊治療費(先進医療)助成制度が優先されます

不妊治療費(先進医療)補助金を受けた方は、その額を差し引いた分の治療費が、伊東市不妊等治療費助成事業の対象となります。

なお、伊東市に申請する不妊治療の期間は、先に静岡県から助成決定を受けた不妊治療(先進医療)の期間を含むようにしてください。先に静岡県から助成決定を受けた一区切りの治療期間を、伊東市に対し複数に分けて申請することはできません。

静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度について詳しくは熱海健康福祉センター(0557-82-9120)にお問い合わせください。

流産・死産等を経験された方への相談支援について

伊東市子育て世代包括支援センター(0557-35-9906)では、流産・死産やお子様との死別を経験されている方に寄り添い、支援を行っています。お一人で悩まず、ご相談ください。

その他・よくあるお問い合わせ

申請書類様式

 令和4年3月31日までに開始した治療分と、令和4年4月1日以降に開始した治療分では、申請書(第1号様式)と受診証明書(第2号様式)の様式が違いますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1582
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp