感染症に感染してしまったら...

更新日:2023年06月16日

学校保健安全法において、児童・生徒が新型コロナウイルス又はインフルエンザ等の感染症に感染した場合やその疑いがある場合には、感染を拡大させないために「出席停止」とすることとしています。

これに準じて、厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」において、「登園のめやす」が設定されていますので、ほかの園児へ感染する恐れのある期間は登園を控えてください。

感染の恐れがなくなり再登園する際は、疾患によって提出する書類が異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。

新型コロナウイルス・インフルエンザに感染してしまったら・・・

園児が再登園するには、園に「経過報告書(保護者記入)」の提出が必要です。

罹患から再登園までの流れは、下記の「様式ダウンロードページ」をご覧ください。

様式ダウンロードページ

麻しん(はしか)、水痘(みずぼうそう)など、新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の感染症に感染してしまったら・・・

園児が再登園するには、園に「登園許可書(医師記入)」または「登園届(保護者記入)」の提出が必要です。

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