父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の一部改正について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等のルールを見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDFファイル: 1.5MB)
養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する義務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもの心と体が健康に育つよう、育てる義務があります。その際、子供の意見をしっかり聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無によらず、こどもを養う責任があります。「養う」度合いについては、こどもが親と同程度の水準の生活ができるようなものでなければなりません。
父母間の人格尊重、協力義務
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫
・こどもと一緒に住まない親が、こどもの世話に不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
・親子交流の取決めを理由なく拒むこと など
なお、この義務に違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※ 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの面倒を見たり、こどもの財産を管理したりすることです。父母は、こどもの利益のために親権を行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後、父母の一方を親権者とする単独親権の他に、父母の双方を親権者とする共同親権の選択ができるようになります。
親権者の定め方
協議離婚の場合には、父母の協議により単独親権か共同親権かを決定します。
協議が調わない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父母の関係など様々な事情を考慮し、こどもの利益の観点から単独親権か共同親権かを決定します。
親権者の変更
こどもの利益に必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
親権の行使(共同親権の場合)
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
また、次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為(食事、服装、習い事など)をするとき
・こどもの利益のため緊迫の事情(DVや虐待からの避難、病気やけがによる緊急の治療など)があるとき
養育費の支払確保に向けた見直し
子どもと一緒に住む親が、他方から養育費を確実に受け取ることができるよう、法廷養育費が定められ、裁判手続きなどの見直しも行われました。
取決めの実効性向上
養育費の支払いをしなかった場合、養育費の取決めについて父母間で作成した文書があれば、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。
法定養育費
離婚時に養育費の取決めがなくても、離婚から引き続きこどもの世話をする父母は、他方に対して、一定額の養育費を請求できるようになります。法定養育費の金額は、今後法務省で定められる予定です。
法廷養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入を踏まえた適正な額の養育費を決定することが重要です。
※改正民法の施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。
裁判手続きの利便性向上
養育費の算定するための各自の収入情報について、家庭裁判所が当事者に対して開示を命じることができます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
父母の離婚前後における親子交流や父母以外の親族との交流についてルールの見直しが行われました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停や裁判によってこどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際、親子交流を試行的に実施することについて制度が設けられています。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居となった場合の親子交流について、子供の利益を最優先に父母の協議で定め、協議が成立しない場合には家庭裁判所の審判により定めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母等とこどもの間に親子関係に準ずるような親密な関係があった場合など、父母の離婚後も交流を継続することがこどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
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更新日:2026年01月06日