ひとり親家庭等医療費助成金

更新日:2025年08月01日

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概要

20歳未満のお子様を養育されているひとり親家庭の方に対する医療費助成です。

 

対象者

ひとり親家庭のお子様とその保護者の方

※お子様の20歳の誕生日の前日まで。

※子ども医療費助成の対象のお子様は、子ども医療費助成受給者証を優先してご利用ください。

 

助成内容

保険対象の医療費(入院・通院・調剤)の自己負担額の全額を助成します。

 

新規申請について

新たに申請する方や、転入してきた方(前の住所地でも同様の制度を受けていた方)は子育て支援課で新規認定の手続きが必要です。

 

手続きに必要なもの

・申請者と対象児童の健康保険情報がわかるもの

・申請者名義の口座がわかるもの

※そのほか、状況により戸籍謄本等の必要書類が発生する場合があります。

 

所得審査について

新規申請の際、申請者本人と同居親族(扶養義務者)の所得税の有無を審査します。

1月から6月に新規申請をした方は前々年の所得で、7月から12月に新規申請をした方は前年の所得で審査します。

 

認定

所得審査の結果、申請者本人と同居親族(扶養義務者)の全員が所得税非課税だった場合、「認定」となり、受給者証が発行され、医療費の助成が受けられます。

 

停止

所得審査の結果、申請者本人と同居親族(扶養義務者)の中でお一人でも所得税課税の方がいらっしゃる場合は「停止」となり、次回更新まで医療費助成は対象外となります。(受給者証は発行されません。)

 

助成の受け方について(対象の資格:認定)

  • 医療機関を受診する際、健康保険情報がわかるもの(資格確認証・マイナ保険証など)と一緒に受給者証を窓口に提示。
  • 窓口で自己負担額を支払う。
  • 診療の2~3か月後、医療機関からの情報をもとに、自己負担額と同額が市から登録口座へ振り込まれる。

※受給者証を提示して受診した場合、お手続きは不要です。

※お子様の20歳の誕生月の月末まで(1日生まれの場合は前月末まで)が助成対象期間です。

注意事項

受給者証を持たずに受診した場合や静岡県外で受診した場合は、子育て支援課で払い戻しの手続きが必要です。

申請期限:診療から1年以内

必要なもの:医療の領収書、受給者証、健康保険情報がわかるもの

更新の手続きについて(対象の資格:認定、停止)

毎年6月に更新手続が必要です。

次の有効期間(7月1日~翌年6月30日まで)の資格(認定または停止)について前年所得で所得審査を行います。

更新手続きについては、子育て支援課から5月下旬頃に通知を送ります。

その他注意事項

・転居などで同居親族(扶養義務者)に変化があると、有効期間内であっても資格状態が変わる場合があります。

・所得額に変更が生じた場合は再度所得審査が必要となります。

・お子様が20歳未満でも、就職して自分自身の社会保険を取得したときや、保護者とお子様の住所が別になった場合で別居監護が認められない場合などは、資格を喪失します。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
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子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp